介護休業制度

家族の介護のために会社を93日まで休める!?

介護休業制度│役所へ行こう.com 例えば、「息子が交通事故で長期入院を余儀なくされて毎日通院の送り迎えをしなければならない」「母親が病気をしてその看病をしに毎日病院に行かなくてはならなくなった」など、生きているといろんなことが起こります。この介護休業制度では、申請すれば家族の介護のために仕事を休む事が出来ます。

対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、期間は93日までとることができます。この制度の申し出たことや休業をとったことによって、解雇することは法律で禁じられているのでご安心を。介護を必要とする人の状態としては、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間に渡り常時介護を必要とする状態であること」となっています。

また家族の範囲としては、「配偶者、父母および子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫」となります。また、日雇いの方は対象外ですが、以下の条件を満たす期間雇用者の場合もとることができます。
◎同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある
◎介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)
を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、
更新されないことが明らかである者を除く)

介護休業と同様に、育児休業制度や育児休業基本給付金というものもあります。

対象者 介護のために勤めを休む人
必要書類 勤務先により異なります

申請期限 原則として休業を開始しようとする2週間前までに申し出ることが必要。これより遅れた場合、事業主は、休業を開始しようとする日以後、申し出の日の翌日から起算して、2週間を経過する日までのあいだで開始日を指定することができます。撤回期限については、休業開始の前日までであれば申し出を撤回することができます。その後、同じ対象家族について申し出がされた場合、事業主は1回目は拒むことができないが、2回目以降は拒むことができます。終了予定日の変更については、介護休業を終了しようとしていた日の2週間前までに変更の申し出をすれば、事由を問わず、1回に限り終了予定日を繰り下げることができます。
申請先 勤務先

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