育児休業基本給付金

育児休業中でも給料の30パーセントゲット!!

育児休業基本給付金

育児休業中、まったく収入が無くなったらせっかく休みがとれても生活はシンドイですね。そこで、金額は決して多くはありませんが、この制度を利用しましょう。

月々の支給額は休業開始前の賃金日額を30倍した額の30%、おおよそ月収の3割。ただし、休業中に給料をもらうという方はご注意ください。

その賃金が休業開始前の50%以下の場合は全額
50%を超え80%未満の場合は、賃金との合計が
休業開始前賃金の80%を上限としてもらえる。
80%以上の場合は、育児休業基本給付金はもらえません。

申請者の条件として、①満1歳(一定の場合1歳6ヶ月)未満の子どもを育てるための休業であること。②育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通産して12ヶ月以上あること。となっています。

受給の条件として、育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間を支給単位期間として、①支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者であること、②支給単位期間に育児休業による全日休業日が20日以上あること。ただし、最後の支給期間は、全日休業している日が1日以上あれば支給されます。

賃金月額は、会社からハローワークに提出する「休業開始時賃金月額証明書」の最後 の6ヶ月間に支払われた賃金の総額(つまり収入の総計)を180で割り、 これに支給日数の 30日をかけたもの。最低62,100円、最高424,200円となります。

育児休業と同じように、介護休業制度や介護休業給付というものもあります。

対象者 雇用保険の一般被保険者(パートタイマー、期間雇用者含む)
必要書類 育児休業基本給付金支給申請書、賃金台帳、出勤簿などの証明書類(勤務先に確認)
申請期限 育児休業終了日まで 1歳未満(最長1歳半未満)
申請先 勤務先に提出

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