教育資金の一括贈与の非課税

本当のトク?平成25年よりスタートした教育資金の一括贈与の非課税制度

教育資金の一括贈与の非課税平成25年に税制改正により、教育資金の一括贈与の非課税が始まりました。この制度は平成31年3月31日まで続きますが、その内容は、子や孫等に対する教育資金であれば1,500万円まで一括で非課税になると言うものです。ただし、教育資金の一括贈与の非課税は、直系尊属から30歳未満の子・孫・ひ孫への贈与でなくてはなりません。

贈与の非課税と言うと、相続時精算課税制度を思い出しますが、教育資金の一括贈与の非課税はそれほど心配はいらない制度のようです。
ただし、通常の暦年贈与でも、贈与できる金額は110万円までと限定的ですが、教育資金の一括贈与を使わないでも非課税贈与は可能です。ですから、教育資金の一括贈与を考えている方は、暦年贈与と比べてどちらのほうがメリットがあるか調べてみると良いでしょう。

なお、教育資金の一括贈与は資金の使いみちによって、非課税となる範囲が違います。簡単に言うと、「教育」と「習い事」に分かれるのですが、習い事は500万円まで非課税となります。ちなみに、スポーツや文化芸術に関する活動資金は「習い事」となり、500万円までしか非課税枠を使えません。この点は注意する必要があります。

また、教育資金の一括贈与は銀行に専用口座を開設しなければなりません。そして、受贈者はその引き出し等に伴う手続きが非常に煩雑です。したがって、教育資金の一括贈与を受けた喜びは半減するかもしれなせん。
なお、この専用口座は受贈者が30歳で無くなりますが、余った資金には普通に課税されます。このようなこともありますので、教育資金の一括贈与を採用するか、よく考えてから決めてみましょう。

対象者 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に贈与税の非課税の特例の適用を受ける人
必要書類 受贈者の戸籍の謄本又は抄本や住民票の写しなどで受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類、資金を預け入れる金融機関の契約書などの写し、教育資金非課税申告書等
申請期限 資金が信託される日、預金もしくは貯金の預入をする日、または有価証券を購入する日まで
申請先 納税地の管轄税務署

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