犯罪被害者給付制度

犯罪で不幸にも被害者になられた方へ

犯罪被害者給付制度│役所へ行こう.com 不慮の死を遂げた人の遺族、または重傷を負い障害が残った人に対して国が給付金を支給してくれます。被害者が死亡した場合には、遺族給付金、大きなケガをした場合は重傷病給付金、障害が残った場合には障害給付金が支給されます。

遺族給付金は最低額320万円、最高額2,964万5千円の範囲で支給されます。被害者が死亡する前に病院などで療養していた場合、療養についての被害者負担額も支給されます。重傷病給付金は加療1ヶ月以上かつ3日以上の入院を要した場合、1年を限度に医療費の自己負担額が、障害給付金は、障害等級1~14級の障害が残った場合に、最低額18万円、最高額3,974万4千円の範囲で被害者本人に支給されます。

なお、犯罪行為による被害を受けても、以下の場合には、給付額の一部または全部が支給されないことがありますので、ご注意ください。

◎親族の間で行われた犯罪

◎労災保険などの公的給付金や損害賠償を受けた場合

◎犯罪被害の原因が、被害者にもある場合 など

また、警察によるものではなく、市区町村が独自に制度化されているところもあるので確認しておきましょう。

対象者 犯罪被害者、またはその遺族
必要書類 給付金支給裁定申請書に必要な書類
(住民票、診断書、医療費領収書等)
申請期限 市当該被害を知って2年以内、または当該被害の発生から7年以内
申請先 都道府県警察本部または警察署、お住まいの市区町村


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