結婚・出産するのにお得な月

結婚も、子づくりも、計画的にが得!?

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出産や結婚で、何が変わるかというと、扶養する人の数が変わってくる場合があるということ。特に出産の場合は、そのまま扶養者が一人増えるということになります。日本の所得税(市民税等)の算出にはこの扶養人数が大きく関わっています。
それでは、一体いつ結婚、出産すれば、得なのかという疑問がでてくるわけです。答えは、ズバリ12月なのです。

税の申告上では、毎年12月31日現在の状況を対象としています。よって、12月に扶養親族が増えた場合、それでまる1年分の税が軽減されることになります。
たとえば、12月29日に赤ちゃんが生まれた場合、その年に家族であった期間はわずか3日間なのですが、税務上は1年間扶養していたことなり、所得控除額は38万円増えます。課税所得が195万円未満の人なら、支払う所得税は1万9000円。住民税は3万8000円も減額になります。また、配偶者控除も同じく12月31日の状況で判定するので、12月に結婚して、妻が夫の扶養家族となると、その年の税金が安くなります。年明けに結婚を考えているカップルの場合、年内に婚姻届を済ませておくと得ということになります。ただし、結婚して配偶者控除を受けるには、妻の収入状況によるので、ご注意を。

給与所得者のサラリーマンの場合で、年末調整後の結婚、出産だった場合は、どうするのか?ですが、まずは、扶養親族が増えた時点で、勤務先に年末調整の再計算を依頼しましょう。1月末までの間であれば、年末調整のやり直しもしてくれると思います。それが無理な場合は、自分で税務署(または市区町村)に確定申告をして税金の精算を行い、税金の還付を受けることができます。還付の申告の時期は原則として、翌年の1月初めからとなっています。
なお、出産による所得税の扶養控除や、出産費用の医療費控除などは、5年以内ならさかのぼって申告できます。出産などで、扶養親族が増えたのに、年末調整や確定申告に反映させていなかった場合は、いまからでも確定申告をしっかり行いましょう。
平成21年10月15日時点の新情報では、民主党政権が打ち出している「子ども手当」と相殺する形で、扶養控除が2011年に廃止になる方向だそうです。要注目です。

対象者 世帯主(扶養義務者)
必要書類 申請書など(それぞれ提出先に確認)
申請期限 上記参考
申請先 お住まいの税務署、市区町村、勤務先

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