省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控

省エネリフォームの投資型減税

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控│役所へ行こう.com省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控とは、住宅に関する減税制度のひとつで、工事の内容は居住用家屋の断熱改修や一般省エネ改修工事です。

住宅リフォームの所得税控除は、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」に分けられます。住宅特定改修特別税額控除とは、住宅ローンの利用がなくても受けられる投資型減税で、ここで取り上げるのは一般省エネ改修工事を行う分野になります(「省エネリフォームの投資型減税」という言い方をする場合もあります)。

日本は全体的に温暖な温帯気候に属し、そのほとんどが温暖湿潤気候にあたるため、北海道や北東北の住宅のように、住宅の断熱や気密性能にさほど神経質に考えない面があります。しかし、住宅の断熱改修や一般省エネ改修工事は、住宅の改修工事の中でも重要な分野を占めることには違いありません。
一般省エネ改修工事にポイントをおくことで、エネルギーをそれほど使わないでも快適に過ごせる住環境を手に入れられます。リフォームを検討している方は、この意味を正しく理解して、住宅の性能にもっと関心を持ってみると良いでしょう。

なお、控除額ですが、平成26年4月1日から平成31年6月30日まで、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額の10%が控除額となり、最高250万円です。または太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円を限度とします。

住宅借入金等特別控除か特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合であっても、重複適用にはなりませんので注意してください。

対象者 一般省エネ改修工事を行う人
必要書類 工事請負契約書等一式、その他必要に応じて工事に係る関連書類一式(住宅性能評価書など工事業者に要確認)
申請期限 工事を行った年度(翌年)の確定申告時(平成31年6月30日までに、自己の居住の用に供する家屋について一般省エネ改修工事をした場合)
申請先 サラリーマンの場合は勤務先。自営業者等は納税地の所轄税務署

こんな記事も読まれています

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする