失業給付の基本手当(パート3)

会社を辞めるときは「自己都合ではなく「会社都合」で!?

失業給付の基本手当(パート3)│役所へ行こう.com もらえる基本手当額はわかったとして、それでは一体いつまでもらえるのか。これは年齢と被保険者期間などで決まります。また、一般被保険者と短期間労働被保険者の給付日数が同じになりました。

最大の給付期間は最長で1年後(給付日数が360日の人は1年と60日、330日の人は1年と30日)までとなっています。1年を過ぎると給付日数が残っていても支給は打ち切られてしまいます。

失業給付金の基本手当の給付日数
(倒産・解雇などによる離職者)
被保険者であった期間(右)解雇された年齢(下) 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳~35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上~45歳未満 240日 270日
45歳未満~60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上~65歳未満 150日 180日 210日 240日
失業給付金の基本手当の給付日数
(自己都合による離職者や定年退職者)
被保険者であった期間 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
年齢に関係なく 90日 90日 120日 150日
失業給付金の基本手当の給付日数
(障害者等の就職困難者)
被保険者であった期間(右)
離職した日の年齢(下)
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日
対象者

失業の状態にある雇用保険の被保険者であった者

必要書類
申請期限
申請先 お住まいの住所を管轄するハローワーク

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