技能習得手当

職業訓練で各種手当もゲットする!

技能習得手当│役所へ行こう.com 就職のために技能を習得するといろんな手当がもらえます。そう考えると日本って手厚いですね。ハローワークで職業訓練受講の手続きをし、実際に受講すると、基本手当に加えて、技能習得手当(受講手当・通所手当)、寄宿手当も用意されています。各種の手当は以下のとおりです。

◎受講手当
基本手当の支給対象日に公共職業訓練を受講した場合(アルバイト等の収入を得た事により基本手当の支給を受けられない日でも支給されます。職業訓練を受講しない日、待機期間中の日、傷病手当支給日等は支給されない)1日あたり500円支給されます。

◎通所手当
住まいから訓練施設まで通うために交通機関、自動車などを利用する場合に交通機関、距離に応じて月額最高42,500円(自動車等使用者の場合は8,010円)が支給されます。

◎寄宿手当
公共職業訓練を受けるため、扶養家族と別居して寄宿しなければならない場合に、最高で月額10,700円が支給されます。(寄宿していない日、受講手当の支給とならない日は日割りにより減額されます)

受講期間が所定の給付日数よりも長くなったときも、基本手当と技能習得手当が訓練の終了(最長2年)までもらえます。また、35歳以上60歳未満で職業訓練を受け終わってもなお就職できなかった人は、ハローワークのカウンセリングを受け、受講指示をもらえば複数回訓練を受ける事ができます。この間、限度内(2回)なら基本手当がもらえます。

対象者

基本手当の受給資格者

必要書類 受給資格者証、受講証明書
申請期限
申請先 お住まいの住所を管轄するハローワーク

こんな記事も読まれています

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする