特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

障害者の雇用と社会参加を促す助成金制度

障害者の雇用と社会参加を促す助成金制度特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる事業者を対象にした、雇用開発助成金のひとつです。
発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる事業者は、企業として、社会貢献度の意識が高い事業者のはずで、職場環境もそれに見合った準備は進めていることでしょう。

厚生労働省側も「発達障害のある方への職場における配慮事例のご紹介」「難病のある方への職場における配慮事例のご紹介」などのリーフレットで、通院の必要性・疲れやすさ等、注意点をまとめています。参考にフォローしておくと、発達障害者や難治性疾患患者の方々が、少しでも有意義な社会参加ができるのではと思います。

なお、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」の対象者は「障害者手帳を所持していない方」となっており、発達障害の場合:発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者となります。
難病の場合も、対象疾患一覧に該当する必要がありますから注意してください。
また、継続して雇用する労働者とは、「対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続し2年以上あること」が要件です。
助成額は、6か月の支給対象期が4期まで続く2年計算で、支給総額は120万円となっています(1期ごと30万円)。
(職場適応支援のため、第1期支給申請後に職員が職場を訪問します)

対象者 ハローワーク、または民間の職業紹介事業者等の紹介により、特定求職者雇用開発助成金の「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」を利用する雇用保険の適用事業主。
必要書類 申請に必要な書類は管轄の労働局に確かめてください。
申請期限 支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内
申請先 都道府県労働局・ハローワーク

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