日常生活用具の支給

障害者が自立した状態で過ごすための用具を1割負担で購入できる

日常生活用具の支給日常生活用具の支給は国(厚生労働省)が法律をつくり、実施主体を自治体に指定した地域生活支援事業の一つで、障害者、障害児、難病患者等が必要とする日常生活用具を支給する制度です。
具体的に日常生活用具を挙げると、たとえば下肢・体幹障害に当たるものとして、便器、自動消火器、入浴補助用具、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、収尿器、特殊尿器などがあります。

また、視覚障害の方の日常生活用具としては、ポータブルレコーダー、火災警報器、自動消火器、音声式体温計、点字図書、拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用活字文書読み上げ装置などが挙げられます。
つまり、日常生活用具とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な生活用具ということです。

なお、自己負担割合については、日常生活用具は利用者の1割負担が原則となっています。ただし、それぞれ上限金額があり、上限を超える分はすべて利用者の負担となります。
また、日常生活用具には、それぞれ耐用年数が決められており、耐用年数が過ぎていないものは、原則として再度給付を受けることは出来ませんので注意してください。

対象者 在宅している重度心身障害者および障害児、難病患者、慢性リウマチ患者など。
必要書類 身体障害者手帳、療育手帳、指定業者の見積書など金額が分かるもの、印鑑。
申請期限 随時
申請先 各自治体の障害福祉関連の窓口

>

こんな記事も読まれています

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする