療養補償給付(療養給付)

仕事中・通勤中のケガ・病気の医療費は労災から!

療養補償給付(療養給付)│役所へ行こう.com 少し難しいですが、仕事中のケガ等の「業務災害」に対する給付は「療養補償給付」、通勤途中の「通勤災害」に対する給付は「療養給付」として区分されます。原因の特定などの認定をするのは労働基準監督署です。このどちらに該当するかで休業補償の内容が変わったりします。

補償される医療費は治療費、看護料、移送費など通常療養に必要なもので、傷病が治癒(医療を行ってもその医療効果が期待できない「症状固定」の状態を含む)するまで給付されます。

病院を替えるのは自由ですが、その場合は、あらかじめ「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け」を記入し、事業主の証明を受けた上で、転医先の労災指定病院を経由して管轄の労働基準監督署に提出しておく必要があります。

もし病院が労災病院や労災保険の指定病院の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」を窓口に提出することで医療費の支払いは不要になります。(現物給付)

しかし、それ以外の病院では「療養補償給付たる療養補償給付たる療養の費用請求書」に病院等の領収書を添付して、管轄の労働基準監督署に提出して給付を受けます。(現金給付)

この療養の費用の請求は、支出の確定から2年を経過すると、時効により請求権がなくなりますのでご注意ください。

※療養給付は通勤災害の場合の呼び名

対象者 業務上または通勤途上の災害で傷病を負った人
必要書類 療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書、療養補償給付(療養給付)たる療養の費用請求書、領収書など
申請期限 療養費用確定から2年以内
申請先 事業所を管轄する労働基準監督署

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