育児休業中の社会保険料免除

育休中の社会保険料の支払いが0円!?

育児休業中の社会保険料免除

昔は、育児休業がとれたとしても、健康保険料や厚生年金保険料を毎月納めないといけませんでした。

でも現在は申請すれば全額免除になります。これは会社側にとってもありがたく、本来は保険料は事業主と被雇用者の折半ですが、この事業主側の負担分も免除になるからです。

会社も積極的な利用を応援してくれること間違いありません。免除期間は、こどもが3歳に達するまでです。

細かい話ですが、従来は、育児休業が終了してから育児などを理由に給料が下がっても、著しい低下でないかぎり、下がる前の給料を元に計算された高い保険料を払う事になっていました

しかし、現在は育児休業を終了した人が、3歳未満の子を養育している場合、申請により、育児休業等の終了日の翌日の属する月以降3ヶ月間の給料(報酬月額)の平均が「標準報酬月額」とされるようになりました。

厚生年金の場合は、給料が下がった期間も、子どもの養育を始めた月の前月、つまり給料の高かったときの保険料を納めたものとして、計算されます(子どもが3歳に達するまで)

現在、国民健康保険には認められていませんが、国の動きでは、認める方向に進めていくようです。

対象者 健康保険、厚生年金などの一般被保険者(国民健康保険は除く)
必要書類 育児休業保険料免除申出書など(勤務先に確認)
申請期限 できるだけすみやかに
申請先 勤務先に提出(勤務先から各保険者へ)

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