母子栄養食品の支給

存続して欲しい母子栄養食品の支給制度

母子栄養食品の支給母子栄養食品の支給は昭和42年から続いている制度ですが、近年では取り止める自治体も出てきているようです。

母子栄養食品の支給は、乳幼児が健やかに育つよう、該当する家庭に牛乳または粉ミルクを支給する制度です。ただ、世の中が良くなったとは言え、貧富の差が広がっただけと感じるだけなのかもしれません。そういう意味でも、長く存続して欲しい制度ではあります。

母子栄養食品の支給されるのは、生活保護費受給世帯、市民税非課税世帯、所得税非課税世帯のいずれかに該当する妊産婦、乳幼児が対象です。

なお、乳児については、市長が定める健康診査・栄養欠かん児判定基準により、保健所の医師・市長が指定した医師の判断で栄養強化を行うことが必要と認められた場合、または、子どもの体重が、申請した時点で、定められた体重を下回った場合が対象となります。

これ以外にも、HTLV-1抗体陽性の妊婦から生まれた乳児、多胎児(一人目をのぞく二人目以降の乳児)も対象となります。対象となった方は、恥ずかしいとは思わず、積極的に自治体からの支給を受けてみましょう。

対象者 生活保護費受給世帯、市民税非課税世帯等の妊産婦、乳幼児
必要書類 母子健康手帳。生活保護、市民税非課税等の方は、生活保護費受給、また市民税等非課税であることの証明書が必要となります
申請期限 随時
申請先 自治体の子育て支援課、健康推進課、保健所

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