高年齢再就職給付金

再就職して給料がマイナスになったらもらえます!

高年齢再就職給付金│役所へ行こう.com一度退職し、失業給付の基本手当を受給している60歳から65歳の人が再就職したとき、以下の条件をすべて満たしていれば給付金がもらえます。

◎前の会社を退職時、雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あった

◎現在60歳以上65歳未満で基本手当受給中に再就職が決まった

◎再就職時の、基本手当の支給残日数が100日以上ある

◎再就職後の各月の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額を30倍した金額 の75%未満である

◎再就職した事業所が雇用保険の適用事業所で、被保険者の資格を得てい
ること(短時間労働被保険者を含む)

支給額の計算式は、高年齢雇用継続基本給付金の「60歳到達時等の賃金月額」を「直前の離職時の賃金月額」に置き換えたもの。上限額、下限額とも高年齢雇用継続基本給付金と同じ。給付期間は下表

高年齢雇用継続基本給付金の計算式
支給対象月の賃金額が60歳到達時等の賃金月額の61%未満のとき
支給対象月の賃金額×15%
支給対象月の賃金額が60歳到達時等の賃金月額の61%以上75%未満のとき
(137.25/280)×60歳到達時の賃金月額
-(183/280)×支給対象月の賃金額
高年齢再就職給付金支給期間
基本手当の支給残日数 支給期間
200日以上 2年間
100日以上200日未満 1年間
※期間内に65歳になるとその月で支給は打ち切られます
※高年齢再就職給付金を受ける期間は、在職老齢年金の支給額が
調整される場合があります。
対象者

雇用保険の被保険者

必要書類 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等の所定の証明書類
申請期限 雇用した(された)日以後なるべく早く
申請先 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)※手続きは原則的に事業主が行います

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