高齢者の医療制度(70歳以上)

高齢者にやさしい(?)保険体制

高齢者の医療制度(70歳以上)│役所へ行こう.comこれまでは、病院へ行った時にかかった医療費の3割分を支払っていましたが、1割負担で済むようになります(所得に応じて変動あり)。ただし、平成22年3月まで。
平成22年4月からは、現役並みの収入のある人は3割負担、それ以外の人は2割負担となります。70歳(一定の障害のある人は65歳以上)になると加入している医療保険から、一部負担金の割合がかかれた「国民健康保険(健康保険)高齢受給者証」が交付され、これまで加入していた医療保険に加入していたままで高齢受給者となります。いわゆる前期高齢者です。

そして、75歳以上になると、それまでの国民健康保険健康保険組合から抜け、長寿医療制度に移行します。「長寿医療保険受給者証(後期高齢者受給者証)」が交付されます。こちらは、すべての人が保険者の都道府県後期広域連合に加入となります。 医療費の自己負担率は70歳から74歳までと同じです。

70歳以上75歳未満の人が払う医療費などの自己負担金
区分 一部負担金割合 (A)外来月額限度額(個人ごと) (B)入院および世帯の限度額(同一世帯で70歳以上の同じ医療保険人全員の合算額)
現役並みの所得者
(※1)
3割 4万4400円 8万0100円+(医療費-26万7000円)×0.01<4回目以降は4万4400円>
一般 1割(平成22年4月から2割になる予定) 1万2000円 4万4000円
市区町村民税非課税世帯の人等
(※2)
8000円 2万4600円
市区町村民税非課税世帯で所得がない世帯
(※2)
8000円 1万5000円
※1
①「現役並み所得者」とは市区町村民税課税所得が145万円以上(または標準報酬月額28万円以上)、かつ世帯収入が70歳以上の複数世帯520万円以上(単身世帯383万円以上)の場合
②市区町村民税の課税所得が145万円以上であっても、次の場合には申請により1割負担となります。
・世帯に被保険者が1人の場合‥被保険者の加入合計が383万円未満
・世帯に被保険者が2人以上いる場合‥被保険者の加入合計が520万円未満。70歳以上世帯員数に後期高齢者医療の対象者を含めて判定する。
※2
住民税非課税世帯に該当する人が入院する場合には認定申請が必要。協会けんぽまたは市区町村に申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付してもらい、入院する医療機関に保険証とともに提示する
※3
過去12ヶ月で91日以上入院した場合
65歳以上の人が療養病床に入院した場合の食費・居住費負担
区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並みの所得者 460円 320円
一般
市区町村民税非課税世帯の人等 210円 320円
市区町村民税非課税世帯で所得がない世帯(年金受給額が80万万円以下)) 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
※保険医療機関の施設基準などのより420円の場合もある。
※平成20年4月からは65歳以上の人が療養病床に入院する場合、食費(食材料+調理コスト相当額)と(高熱水費相当額)の一部を負担する。
なお、一般病床に「入院する場合は、従来どおり「食事医療費標準負担額)を負担する。

高額療養費・高額医療費についてですが、70歳以上の人の医療費が高額なった場合1ヶ月の合計が上表の(A)の限度額を超えた分については、後から払い戻しを受けることができます。一つの病院に入院した場合などは事前に申請しておけば窓口での支払い時に、自己負担限度額までの額ですみます。入院については、上表(B)の限度額を超えた分について、払い戻しが受けられます。また、同一世帯で、70歳以上の同じ医療保険に加入している人全員で合算することができ、(B)の限度額を超えた分について払い戻しを受けられる。75歳以上の長寿医療(後期高齢者医療)の場合は、長寿医療の人だけで合算します。また、介護サービスも利用している場合は、1年間の医療費と介護サービスの自己負担額を合算して高額になったとき払い戻しを受けられます。

対象者

70歳以上の国民健康保険・被用者保険加入者

必要書類 不要(個別に被保険者証が送付されます) 
※市区町村の転出・転入時には手続きが必要
申請期限 特に無し
申請先 (70~74歳)お住まいの市区町村、社会保険事務所または健保組合
(75歳以上)お住まいの市区町村、手続きにより後期高齢者医療広域連合

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