特別支給の老齢厚生年金

60歳からも年金受給も可能かも!?

特別支給の老齢厚生年金│役所へ行こう.com特別支給とは年金は原則65歳以上からの受給と現在ではなっているが、以前は60歳から受給できていました。しかし、長寿社会と言われて久しい昨今、受給開始年齢も65歳からという形にし、一律に65歳以上にしてしまうのではなく、生年月日、年齢によって段階的に60歳から65歳へと引き上げを進めることになったのです(平成6年の年金法改正)。

特別支給の厚生年金は、定額部分と報酬比例部分からなっています。昭和16年4月1日以前に生まれた男性、昭和21年4月1日以前に生まれた女性は、60歳から定額部分と報酬比例部分を受け取ることができます。昭和16年4月2日から昭和24年4月1日生まれまでの男性、昭和21年4月2日から昭和29年4月1日生まれまでの女性は、定額部分の支給開始年齢が61歳から64歳まで段階的に引き上げられます。

ただし、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(部分年金という)は60歳から支給されます。昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた女性は、老齢厚生年金の特別支給や部分年金の対象にはなりません。つまりここからの年代は、特別措置の対象外になり、一律に65歳が年金の支給開始年齢になります。

65歳までの特別支給の老齢厚生年金の額
(昭和21年4月2日以降生まれの人の場合)
=①+②+③
①定額部分(※1)[1676円×1.000×被保険者期間の月数(上限あり)×0.985]
②報酬比例部分[平均標準報酬月額(※2)×0.0075×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額(※3)×0.005769×平成15年4月以降の被保険者期間の月数×被保険者期間の月数)×1.031×0.985]
③加給年金
※1 定額部分の支給開始は生年月日により異なる
※2 「平成6年再評価率により計算した平均標準報酬月額」
※3 「平成6年再評価率により計算した平均標準報酬額」

65歳からの老齢厚生年金の額
=①+②+③
①報酬比例部分(~65歳の老齢厚生年金と同じ)
②経過的加算[定額部分-老齢基礎年金相当部分]
③加給年金

対象者

厚生年金に1ヶ月以上加入し、老齢基礎年金の受給資格を満たしている人(該当年月日は老齢基礎年(国民年金を参照)。ただし、厚生年金の障害等級が3級以上の人、または厚生年金の加入期間が44年以上ある人は、生年月日にかかわらず60歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。

必要書類 国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書、年金手帳、戸籍抄本など
申請期限 なるべく早く
申請先 最後の勤務先を管轄する社会保険事務所

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