老齢基礎年金の繰上げ(下げ)支給

60~70歳の幅で受け取り開始日が決められる!

老齢基礎年金の繰上げ(下げ)支給│役所へ行こう.com老齢基礎年金は原則として65歳以上になった翌月から受給が始まり、死亡した月まで受給ができます。しかし、本人の申し出により支給開始を60歳から70歳までのあいだで変えることができます。60歳から64歳のあいだで支給を開始するのが「繰り上げ支給」、65歳よりも支給開始を遅らせるのが「繰り下げ支給」です。

繰り上げ支給では、支給開始の年齢に応じて、通常の年金額を一定の割合で減額した金額が支給され、その額は65歳以上を過ぎても一生変わりませんのでご注意を。逆に繰り下げ支給では、開始の年齢に応じて、通常の年金額に一定の割合で増額した支給額が死ぬまでもらえ、長生きすればそれだけ得することになります。

平成19年4月からは老齢基礎年金の繰り下げ支給制度が導入されました。また、生年月日によっては一部繰り上げもできます。昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女性は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)に生まれ、60歳から65歳までの報酬比例部分相当額の老齢厚生年金および特別支給の老齢厚生年金を受けられる人は、全部繰り上げとは別に一部繰り上げができます。繰り上げ請求すると、年金額が減額になるほか、以下の点に注意しましょう。

◎遺族厚生(遺族共済)年金受給者が老齢基礎年金を繰り上げ
請求した場合、遺族厚生(遺族共済)年金は65歳になるまで支給停止になります。
また、繰り上げ請求した後に遺族厚生(遺族共済)年金をもらえるようになったときは、65歳までどちらかの年金を選択することになります(65歳からは両方もらえます)
◎繰り上げ請求した後、障害を負い程度が重くなったとしても
障害基礎年金がもらえません
◎寡婦年金は繰り上げ請求するともらえなくなります
◎国民年金の任意加入はできなくなります
◎繰り上げ決定後に、他の公的年金の加入期間などがわかっても、
繰り上げ請求を取り消すことはできない

以上、デメリットも多いので慎重な判断を要します。なお、老齢基礎年金の繰り上げをしても、65歳になるまでもらえる報酬比例部分相当の老齢厚生年金は減らされず全額支給されます。繰り上げ・繰り下げの請求を行うタイミングにも注意をしてください。

老齢基礎年金の繰り上げ、繰り下げを請求する場合は、請求した翌月分からの支給となりますので、誕生日の前日の属する月の月末までに手続きをしたぼうがいいです。たとえば、誕生日が5月1日の人は、前日の4月30日に繰り上げ、繰り下げの請求をすると5月分から支給されますが、5月1日に請求すると、6月分からの支給になります。

また、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、年単位で支給率が変わりますので、誕生日から6ヶ月もたってから繰り下げ請求するのは不利になります。事情が許すなら、次の誕生日まで待ち、支給率が上がってから手続きをするほうがよりお得です。

対象者

老齢基礎年金受給者

必要書類 老齢基礎年金繰り上げ(繰り下げ)請求書、年金手帳など
申請期限
申請先 お住まいの市区町村、お住まいを管轄の社会保険事務所

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