寡婦年金

年金をもらわずして夫が他界した場合に妻が3/4もらえる

寡婦年金│役所へ行こう.com国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡した場合に、残された妻に支給されるのが寡婦年金です。これは遺族基礎年金の代わりになるような制度です。寡婦年金は60歳から65歳になるまで支給されます(65歳になると本人の老齢基礎年金が支給されます)。その他に以下の条件があります。

◎第1号被保険者だった夫の保険料の納付期間と
保険料免除期間が合わせて25年以上あること

◎亡くなった夫に扶養されていた妻であること

◎夫が亡くなったときまで、引き続き10年以上結婚していた妻であること

◎夫が障害基礎年金を受給する権利をもっていない、
または老齢基礎年金を支給されていなかったこと

支給額は亡くなった夫が受給する予定であった老齢基礎年金の4分の3になります。
つまり、夫の被保険者期間などによって額が異なってきます。

対象者

死亡した国民年金第1号被保険者の妻

必要書類 国民年金寡婦年金裁定請求書、死亡した人の年金手帳、戸籍抄本、印鑑など
申請期限
申請先 お住まいの市区町村

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