災害援護資金の貸付

復旧にかかる住居・家財費が借りられる!

災害援護資金の貸付│役所へ行こう.com 災害救助法が適用された災害に限定されるが、住居や家財に被害が生じたとき、有利な条件で資金の貸付けが受けられるものです。

市区町村により内容が異なります。所得や被害の状況に応じて貸付限度額が定められています。

東京都の場合は被災の程度により150万~350万円。利息は年利3%(3~5年の据置期間のあいだは無利息)、返済期間は最長で10年間です。

対象者 (東京都)災害などで損害を受けた世帯で、住居が滅失した場合には年間所得が1270万円までの人


必要書類 災害援護資金貸付申請書、被災(罹災)証明書、所得証明など
申請期限 市区町村により異なります。
申請先 お住まいの市区町村


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