生活保護制度

憲法が最低限の生活を保障してくれる最後の砦!

生活保護制度

国が生活に困った方を保護してくれる制度。窓口は市区町村です。ただし、働ける状態なのに働かない人は受ける事ができません。働けないそれなりの理由が必要です。

国が生活に困った方を保護してくれる制度。窓口は市区町村です。ただし、働ける状態なのに働かない人は受ける事ができません。働けないそれなりの理由が必要です。

保護費の申請方法ですが、申請者は保護を必要とする本人かその扶養義務者、または、そのほかの同居の親族になります。緊急状況の場合など、法律上、保護の申請が無くても必要な保護が行えることになっています。審査は、面接相談や家庭訪問などをケースワーカーが行い、世帯構成、その他の調査を行い、世帯の最低生活費を計算、収入との過不足によって保護が必要かどうかを決定します。

申請から決定までの流れは、申請して2週間以内に保護開始か、申請却下が決定されます。家庭訪問の都合などで2週間で間に合わない場合でも、30日以内に決定されることになっています。この通知は市区町村から書面で通知されます。

保護費は原則として現金支給です。その地域の物価指数により若干異なりますが、支給額は、一人世帯で6~8万、二人世帯で平均9~12万、三人世帯で12~15万程度。内訳は生活扶助とその他の扶助(教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭)に分かれます。

医療費も原則扶助費として無料となります。世帯構成や収入などの状況に応じてそのすべて、または一部が適用されます。つまり、働いていても生活ができない収入であれば、その不足分を生活保護費で一部支給してくれます。

余談ですが、廃止された母子加算についても、民主党政権に変わり、鳩山首相がマニフェストに従い復活すると言ってますので、ひとり親家庭のお母さんは要注目です。

市区町村議会議員をフル活用しましょう!

 お住まいの市区町村議会議員に相談しましょう。しかもなるべく議会の中で、発言権のある議員を選びましょう。具体的には、議長、副議長、または民生常任委員会委員長あたりなど。
ただし、議員に同伴してもらったからと言って、例えば土地を持っているにも関わらず生活保護を受けれるようになることはまずありません。
しかし、市区町村の職員が保護を受けるに値するか否かを判断する上でどうしてもグレーゾーンが出てきます。つまり、生活保護を受けれるか受けれないか判断が難しい場面であれば議員の一声があるかないかが大きく影響するということです。
もちろん、議員は選挙で一票を投じてくれることを期待していますので、無下に相談を断ることはしません。生活保護を受けたいと相談すれば、応じてくれるはずです。

こんな場合は受給が停止されるおそれあり!

■クルマ所有が発覚  仕事で使用する場合や、障害者の送迎など、特別な事情があれば所有が認められる場合も
■所有資産が発覚  支給開始時に隠しており、開始後発覚した場合。土地、建物、生命保険、株券など。売却する方向で
■援助者の発覚  母子家庭の母親が受給者で内縁の夫などの生活費を工面してくれる人が発覚した場合
対象者 生活に困っている方
必要書類 生活保護申請書、収入申告書、資産申告書、各種同意書など
(申請者の状況で提出書類が変わってきます)
申請期限 特に無し
申請先 お住まいの市区町村

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