少額貯蓄非課税制度(マル優制度)

マル優制度って何?

少額貯蓄非課税制度(マル優制度)│役所へ行こう.com少額貯蓄非課税制度とは、貯蓄の利子等について非課税となる制度のことで、マル優制度とも言います。この非課税制度は預貯金や国債・地方債などの利子が非課税となります。本来これらの利子には、原則として、税率で20.315%を乗じて算出した所得税等を源泉徴収しますが、障害者等に該当する人は一定の手続きにより非課税となります。

「障害者等」とは、身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けているいわゆる障害者だけではなく、遺族年金や寡婦年金を受けている妻なども含みます。したがって障害者等とは言え、純然たる障害者だけを対象にしていません。

なお、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を細かく見ていくと、次に示す3つの非課税制度に分かれます。

1.障害者等のマル優
対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託(MMF、MRF、中国ファンド含む)、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券(個人向け国債、地方債、社債、転換社債、金融債)です。これらの合計額で350万までの利子が非課税枠の対象です。

2.障害者等の特別マル優
対象となるのは、国債及び地方債の額面合計額で350万円までの利子となります。ただ、障害者等の特別マル優を使うには債券を購入する証券会社や金融機関を経由し、「特別非課税貯蓄申告書」を税務署長に提出しなければなりませんし、その後の購入の都度、証券会社や金融機関に「特別非課税貯蓄申告書」提出することになります。また、年金証書や身体障害者手帳などの確認書類を提示する必要もあります。

3.郵便貯金の利子所得の非課税制度の扱い
障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化後、障害者等のマル優の取り扱いになりました(マル優と言えば、郵便貯金の利子所得と記憶している方も多いのでは)。郵政民営化前に非課税の適用を受けた預入金は満期までの間、引き続き非課税となります。

いまでも銀行の定期預金などは、マル優制度の対象となっていますので、該当する方は試してみては如何でしょうか。

対象者 マル優が使える「障害者等」に該当する方(障害者手帳や寡婦年金等を受けている方など
必要書類 (特別)非課税貯蓄申告書や定期預金などの通帳、身体障害者手帳・年金証書等
申請期限 確定申告の期限
申請先 納税地の所轄税務署

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