失業給付の基本手当(パート1)

最低12ヶ月は雇用保険に加入して会社を辞めましょう!

失業給付の基本手当(パート1)│役所へ行こう.com「会社を辞めてから失業保険をもらおうとハローワークに行くと、雇用保険の加入期間が11ヶ月半で、あと半月あればもらえてたのに…」という方も結構多いはず。会社がいつから雇用保険の加入手続きをしているか、人事担当者などに聞かない限り、わからない。つまり、本人は12ヶ月働いたから、失業保険をもらえると思い込んでいるケースが後を絶ちません。

正しくは失業給付の基本手当と呼ぶのですが、辞める前に、雇用保険の加入期間が12ヶ月(※1 特定理由離職者および倒産・解雇などによる離職は離職前1年間に6ヶ月)になるかどうかきちんと計算してから辞めましょう。以下手続きの流れです。

失業手当(失業給付の基本手当)をもらうまで

会社を退職
・「雇用保険被保険者証」の有無を確認
・会社が作成する「雇用保険被保険者証資格喪失届」「離職証明書」に記名押印または自筆による署名(離職理由などの記載内容を確認)

退職後
退職した会社から「雇用保険離職票-1.2」が届く

お住まいの住所を管轄するハローワークへ行く
「求職の申し込み」をする。
<必要書類>
・雇用保険被保険者離職票-1.2
・雇用保険被保険者証
・本人確認、住所、および年齢を確認できる官公署が発行した写真つきのもの(運転免許証、写真つきの住民基本台帳カードなど)
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局除く)
「受給資格の決定」があれば、「雇用保険受給資格者のしおり」をもらう

雇用保険受給者説明会(管轄のハローワークにて)
・雇用保険の受給の手続きについて説明を受ける
・「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」をもらう
・第1回「失業認定日」が知らされる

失業の認定(管轄のハローワークにて)
原則として、4週間に1度「失業の認定(失業の状態であることの確認)を受ける。(失
業の認定日は、ハローワークから指定される)
<必要書類>
・「失業認定申告書」に就職活動の状況を記入
・「雇用保険受給資格者証」

※「求職の申し込み」後、失業の状態にある日の通算して7日間は、待機期間として、基本手当は支給されない。
※自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、または正当な理由がない自己の都合による退職の場合は、さらに3ヶ月「給付制限」がかかり、基本手当は支給されない

失業手当の受給
「失業の認定日」から約1週間で、指定口座に振り込まれる。再就職が決まるまでの間、
所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができる

対象者

失業の状態にある雇用保険の被保険者であった者

必要書類 雇用保険被保険者離職票-1、および離職票-2、雇用保険被保険者証、印鑑、住所および年齢を確認できるもの(住民票、運転免許証など)、本人名義の普通預金通帳、写真
申請期限 なるべく早く
申請先 お住まいの住所を管轄するハローワーク

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