緊急人材育成支援事業

技能習得だけでなく給付金もゲット!

緊急人材育成支援事業│役所へ行こう.com アメリカの金融危機に端を発し、日本経済も深刻な不景気に突入しています。そんな中、自民党の麻生政権時に決定された事業が緊急人材育成支援事業です。  内容は、雇用保険を受給できない方に対する職業訓練(1.「基金訓練」と言います)と生活保障のための給付制度(2「訓練・生活支援給付金」と言います)、融資制度(3「訓練・生活支援資金融資と言います」)です。

なお、雇用保険の受給資格がある方でも、公共職業訓練に適切な訓練コースがなく、基金訓練の定員に余裕がある場合などは、基金訓練を受講できる場合もあります。

基金訓練とは、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人事業主などが、中央職業能力開発協会というところに訓練実施計画の認定を受けて実施される以下の職業訓練です。

種に関わりなく再就職に必要なITスキル等(文書作成、表計算・図表・作成、
レゼンテーション制作など)を習得するための3か月の訓練
医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業、その他地域で必要とされる人材に求められる基本~実践能力習得のための3か月~1年の訓練

(※受講料は無料。テキスト代等の実費負担がある場合もあります)

訓練・生活支援給付金の支給額は、被扶養者のいる方で12万円(月額)。
それ以外の方10万円(月額)となっています。
また、訓練・生活支援給付金を受給するためには、1算定基礎月における訓練への出席日数が8割以上必要です。出席日数が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。そして、訓練・生活支援給付を受けた月数がそれ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と合計して24か月を超える場合には、支給は終了します。算定基礎月における訓練の日数が10日に満たない場合は、支給されません。

※この給付金は、所得税の対象となりますので、確定申告が必要な場合も
※算定基礎月とは‥これから訓練を開始する方は訓練開始日を、既に訓練を受講 中の方は受給資格認定申請日の翌日(雇用保険受給者は、支給終了日前に受給資格認定申請を行った場合は、支給終了日の翌日)を、それぞれ起算日として、翌月の応当日の前日までを1算定基礎月として数えます。

訓練・生活支援資金融資の額については、被扶養者のいる方で最大月額8万円、それ以外の方で最大月額5万円となっています。貸付利率は3.0%。貸付の申込みに当たっては、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行ったハローワークで「訓練・生活支援資金融資貸付要件確認書」など必要な書類の交付を受けた上で、最寄りの労働金庫店舗に直接申し込むことが必要です。貸付申込みに必要な書類等は以下のとおりです。

<ハローワークで交付を受ける書類>
◎訓練・生活支援資金融資貸付要件確認書」(3㎝×4㎝の顔写真を貼付)
◎「訓練・生活支援給付認定申請確認書」
<労働金庫の申込みに当たって必要な書類等>
◎ハローワークで交付を受けた「訓練・生活支援資金融資貸付要件確認書」と
◎「訓練・生活支援給付受給資格認定申請確認書」
<中央職業能力開発協会から送付される>
◎「訓練・生活支援給付受給資格者証」
<その他>
◎印鑑
◎本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証、外国人登録証明書、旅券等)
平成21年10月6日に、長妻厚生労働相が緊急人材育成支援事業の平成22年度も継続し、平成23年度から恒久化する方針を表明しました。

対象者

失業者

必要書類 上記に記載のものの他、詳細はハローワークへお問合せ
申請期限 詳細はハローワークへお問合せ
申請先 詳細はハローワークへお問合せ

こんな記事も読まれています

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする