雇用調整助成金

事業活動の縮小せざるを得ない事業主を支援する

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、景気の変動・経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施した場合に、賃金の一部を公的に支援する制度です。
また労働者に教育訓練を実施した場合は、教育訓練費も別途加算されます。

本制度は事業主を直接支援する助成ですが、目的は労働者の雇用を維持することにあります。そのため、事業主だけではなく、労働者自身も制度の概略だけでも知っておくと良いでしょう。

また、昨今は地震などの自然災害も多く、自然災害から休業を余儀なくされる事業者も増えています。この助成制度は、平成28年の熊本地震についても、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金が使える特例を出しています。

雇用調整助成金はどの程度助成される?

休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、また、出向を行った場合は、出向元の事業主の負担額に対して、助成が行われます。その助成率は、中小企業が3分の2で、中小企業以外は2分の1となっています。教育訓練を実施したときの加算額は、1日1人当り1,200円です。
(なお、平成28年8月1日から、1人1日あたりの受給額の上限が、7,810円から7,775円に変更となっています)

対象者 雇用保険適用事業所、また労働者も雇用保険被保険者であること。ただし、事業主に被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象となりません。
必要書類 実際に休業を行う判定基礎期間ごとに、事前に計画届を提出することが必要。
申請期限 雇用調整を開始する日の2週間前を目処に、2回目以降については、 雇用調整を開始する日の前日でに提出すること。
申請先 都道府県労働局・ハローワーク

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