失業給付の基本手当(パート4)

事情により失業手当は最大3年間の延長可能!

失業給付の基本手当(パート4)│役所へ行こう.com 受給期間は原則離職した日の翌日から最長で1年間ですが、その期間の間に、いくつかの発生した事情によっては最長で3年間まで延長ができます。具体的には、病気、ケガ、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族)、海外勤務する配偶者に同行、青年海外協力隊などの理由により引き続き30日以上働く事ができなくなった場合は、その働くことができなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。

これは受給日数が増える事とは違いますのであしからず。それとは別に、基本手当の受給資格者で60歳以上の定年に達して離職した人(定年後の勤務延長などにより引き続いて被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した人を含む)は最長1年間の延長が可能です。その場合手続き期限があり、離職の日の翌日から2ヶ月以内となっています。

また、傷病手当を受ける場合は、受給期間の延長ができません。ただし、延長期間中に、「傷病等の理由」に該当した場合は、さらに原則として最長3年まで延長することが可能です。

対象者

失業の状態にある雇用保険の被保険者であった者

必要書類 受給期間延長申請書、受給資格者証または離職票、延長理由を確認できる書類、印鑑
申請期限 延長の要件に該当した日(30日以上働くことができなくなった日)の翌日から起算して1ヶ月、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内(※郵送・代理可能)
申請先 お住まいの住所を管轄するハローワーク

こんな記事も読まれています

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする